普段車に乗っていると何も思わないことでも、いざ自分が歩行者になった時に困ることってありませんか?
そう、道路を横断する時にびっくりするくらい車が止まってくれません。
安全に歩行者を渡らせることはドライバーのマナーでもありますし、違反行為でもあります。
JAFの横断歩道での一時停止に関する調査結果
JAFが信号がない横断歩道でどれだけの車が一時停止しているかという調査を行ったところ、驚くべき結果が出ました。≫調査結果(JAFサイト)
横断歩道で一時停止する全国平均は8.6%
なんと横断歩道で一時停止する車の全国平均は8.6%という結果になっています。
8.6%というと、11~12台に1台程度しか横断歩道の手前で停止しないという結果です。
ちなみに一番停止する確率が高かったのが長野県で58.6%、ついで静岡の39.1%となってまして、反対に止まらないのが栃木県の0.9%、広島県の1%という結果になっています。
ほとんどのドライバーは横断歩道の一時停止義務を知っている
面白いデータがありまして、ほとんどのドライバーは横断歩道での一時停止義務が課せられていることを認識しているのです。
にもかかわらず、全国平均で8.6%というのは、ドライバーが周囲の確認を怠って、歩行者を認識していないということの裏返しなのかもしれません。
横断歩道で一時停止しない車が多いと感じる人は多い
ほぼ全ドライバーが横断歩道での一時停止を意識していながらも、歩行者からのアンケートは上記の通りで、横断歩道で一時停止をしないと思う人が、「とても思う」「やや思う」をあわせると、何と86.2%にのぼります。
特に雨の日なんかは車と違って傘をさしていたりしますし、途方に暮れることもあるでしょう。
さらに小学生など、小さな体で傘をさしているというのは、風にあおられたりして大人以上に危険なのです。
道交法38条に関わる横断歩行者等妨害等違反に該当
横断歩道に歩行者があった場合に車両を運転するものは一旦停止をして歩行者を渡らせなければならない旨が38条1項に、仮に横断歩道が設置されていなくても歩行者が横断しているときには、歩行者を渡らせなければならない旨の条文が同上2項に記載されています。
一時停止違反の罰則
この違反をすると違反点数2点と、普通車で9,000円の反則金を支払わなければなりません。
これは信号無視と同じ罰則なのです。
一時停止すると危険を伴う場合
以前は意識的に止まることはなかったのですけど、いつからか意識して止まるように心がけてます。
ただ、少なからず一時停止することで危険を伴う場合もあるんじゃないかなと常々感じることもありますので、いくつか紹介してみたいと思います。
後続車がバイクの場合
後続車がバイクの場合、前方の車が止まったら横からすり抜けるライダーがいます。
万一自分が止まったことで、すり抜けたバイクが歩行者と接触するようなことがあっては大変です。
こういう時はあらかじめバイクの動きをみながら、早めにブレーキを踏むなどして様子を見てから止まるように心がけています。
車の流れが速く、追突される恐れのある場合
幹線道路などで、車の流れが速い場合、無理に止まると追突される恐れもあります。
特に後続がトラックの場合には積載量によっては止まり切れないということも十分考えられます。
止まるのが本来ではありますが、後続に突っ込まれるようなことがあっては大変なので、十分止まれる距離がない場合には通り過ぎるようにしています。
自分の後ろに車が続かない場合
歩行者は車の途切れるタイミングを見計らっていますので、私が通り過ぎてから渡ろうと思っている人もいます。
私が止まるために減速すると、「早く行け」とばかりに睨まれたことがあり、ミラーを見てみると私が最後尾だったのです。
大抵歩行者さんは車が止まるまで横断してきませんので、私が止まるまでの間に対向車が来たらまた横断できなくなってしまいます。
対向車がなく自分の後ろに車が続かない場合などは、いっそ通り過ぎたほうが歩行者もゆっくり渡れるというような状況は少なからずあります。
まとめ
朝の通学時間など、小学生が横断歩道で手を上げているにも関わらず通り過ぎる車を見ると悲しい気持ちになります。
自分が止まることで歩行者が安全に横断できるように、今後も意識したいと思います。